第36手、▲同 歩(67)に△3七角成(55)です。
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ルール:味方の駒が縦に2つ以上並ぶと上下の対象の位置の駒の利きが入
れ代わる。例えば、初期配置において、27歩は桂の利きをもち、
29桂は歩の利きをもつ。並んだ駒が奇数の場合、真ん中の駒の利
きはそのまま。すなわち、初期配置において、飛や角の利きは、
本来のまま。
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後手:ひでうし
後手の持駒:香 歩三
9 8 7 6 5 4 3 2 1
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|v香v桂v銀v金 ・ ・ ・ ・ ・| 一
| ・v飛 ・v玉v金 ・ ・ ・ ・| 二
|v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・ ・ ・| 三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・| 四
| ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・| 五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・| 六
| 歩 歩 歩 ・ 歩 歩v馬 ・ ・| 七
| ・ ・ ・ 金 ・ ・ ・ ・ ・| 八
| 香 桂 銀 ・ 玉 金 銀 龍 ・| 九
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先手:勘蔵
先手の持駒:角 銀 桂二 香 歩四
手数=36 △3七角成(55) まで
>>民法は、やっと現代文化されて助かりました。
>>でも、やはり難物ですねえ。
>>理解したつもりでいても足元をすくわれます。
現代文化しても、内容は変わっていないわけですから、民法自体の難しさはなに
も変わっていないんですよね。
司法書士は、手続法という定型作業を行うわけですが、実体法の深い理解がある
かどうかで全然違ってきます。
手続法を知らなくても、「実体法がこうなんだから手続はこうなるはずだ」とい
う推論が出来るようになります。
こちらも、水不足で大変です。1978年や1995年の大渇水の時よりも状況は厳しい
そうです。
今まで放置していた井戸を復活させました。
ともべこは、「水道も基本料金分は使おうよ」と言いますが、「うちが使う水を
他の人達に回すことで少しでも節水になるんだから、そのやり方は水不足が解消さ
れてからやろう」と言っています。
お金があっても、給水制限されるんですからね。
1 ▲7六歩(77) 2 △1二香(11) 3 ▲1五歩(27) 4 △同 歩(13)
5 ▲1八香(19) 6 △1四香(12) 7 ▲1五歩(17) 8 △同 歩(23)
9 ▲1六歩打 10 △同 歩(15) 11 ▲同 香(18) 12 △同 香(14)
13 ▲同 飛(28) 14 △1五歩打 15 ▲同 飛(16) 16 △1四香打
17 ▲2五飛(15) 18 △1八香成(14) 19 ▲3三角成(88) 20 △6二玉(51)
21 ▲2二馬(33) 22 △同 銀(31) 23 ▲同 飛成(25) 24 △5二金(41)
25 ▲2一龍(22) 26 △2九成香(18) 27 ▲同 龍(21) 28 △5五角打
29 ▲7七香打 30 △7五歩(83) 31 ▲同 歩(76) 32 △6五桂打
33 ▲6八金(69) 34 △7七桂成(65) 35 ▲同 歩(67) 36 △3七角成(55)
ΨΥΨ ひでうし ΨΥΨ